皆さんは、種苗法という法律をご存知ですか?
この法律は、特許法や商標法の様に新しい品種を作出した人に育成者権を与えるための法律です。
種苗法による品種登録がされることで、育成した新品種に排他性を持たせる事が可能になります。
さて、花きの振興に関する法律が平成26年12月1日に施行され、これに合わせる形で種苗法の特例等に関する①「花きの振興に関する法律施行令」および②「花きの振興に関する法律施行規則」も同日に施行されています。
①は、出願料および登録料の軽減についての申請手続きを定めるとともに、出願料および登録料の3/4を軽減する事を定めています。
②は、研究開発事業計画の申請手続きおよび同計画の変更手続きを定めるとともに、出願料及び登録料の軽減を申請するための様式などについて定められています。
なぜこのような法令が施行されたかというと、日本の花き産業を取り巻くいくつかの事情が関係しています。
まず、花き類は非常に品目数・品種数が多く、他の園芸作物と比べても登録出願される件数が非常に多い事があげられます。日本は世界的に見ても非常に多くの品種数を有する「花き類の開発大国」であるといえます。
他方で、日本は人件費などのコスト高の問題や四季があることで年間を通じて同一の品種を作ることが難しい事などから、花き類の輸入は年々増加をしています。
このような背景を受けて農水省は、「国産シェアの奪回」と「輸出拡大」という目標を掲げて育成者(品種開発)をバックアップしているわけです。
もし、皆様の中で独自の品種をお持ちであるとか、開発をされているという方がいらっしゃれば、是非とも品種登録をすることをお勧めします。
種苗法は、農業者保護の観点から特許権や商標権ほどの排他性は有していませんが、少しづつその内容は強化されています。せっかく作出した品種なら、その商品性を見極めて、その品種を権利化することで利益に結び付けることができます。これは、次の開発に向けた資金調達をするためにも重要な事だと思います。
この品種登録は、出願日より1年をさかのぼった日前に当該品種の種苗及び収穫物を日本国内で譲渡していないことが必要とされる「未譲渡性」の要件がありますので、この点はご注意ください。
ご不明点などございましたら、お気軽にご相談ください。
