特許庁が商標を登録するにあたっての審査基準が45年ぶりに見直されたことをご存知でしょうか?
商標権は、知的財産権の一つで商品を守るために重要な役割を果たします。
優れた商品ができた場合に、その商品に利用されている技術を特許として登録して守る事もできますが、その商品の名称を商標登録した上でブランド戦略を立てれば類似品が出てきたとき等に明確な差別化をする事ができる様になります。
特許・商標・意匠・実用新案などのあらゆる知的財産権がありますが、近年、その重要性は高まる一方です。
しかし、これらの効力の基となる法令はずいぶん前に誕生した物が殆どで、現在の多様化した社会に対応しづらくなってきている事も事実です。
今回の見直しもHP上で「社会情勢等の変化に対応し、商標審査の予見可能性を向上させるため、かつ、ユーザーにとって明確かつ分かりやすいものとすべく、指針となる「商標審査基準」の内容及び構成について大幅に見直しを行いました。」とあります。
これらの見直しや改正がすすむと、知的財産権が我々にとってより身近な存在になると思います。
これら知的財産権の分野は、弁理士の方々に属する業務も多いのですが、行政書士が行える業務も数多くあり、ご相談いただいた皆様に適切なアドバイスができればと考えております。
主な改正ポイントを経産省のHPから以下抜粋しました。
- 商標の使用について、法令に定める国家資格等が必要な場合において、当該資格を有しないことが明らかなときは商標法第3条第1項柱書に該当することを明記(商標法第3条第1項柱書)
- 書籍等の題号について、その商標が商品の内容等を認識させる場合について、具体的事情を明記(商標法第3条第1項第3号)
- 商標がその商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合等の具体的事情を明記(商標法第3条第1項第6号)
- 使用による識別力に関し、近時の裁判例等を踏まえ商標や商品又は役務の同一性等について明記(商標法第3条第2項)
- 国・地方公共団体の著名な標章等と同一又は類似の商標の取り扱いについて、具体例とともに判断基準を明確化(商標法第4条第1項6号)
- その他
①近時の裁判例等を踏まえて、商標法第3条第1項各号に該当する例示を変更 ②用語の統一化
