皆さんは、農業生産法人の数をご存知でしょうか?
農業生産法人は、平成27年実施の農林水産省経営局の統計によると全国に15,106件あるそうです。
農業生産法人の法人形態要件は、農事組合法人、株式会社(会社法2条5号に規定されている公開会社以外)、持分会社です。
この中でも最も多い形態は、株式会社の一種である「特例有限会社」で約6,500件です。
2番手として、特例有限会社以外の株式会社と農事組合法人が各々約4,200件となっています。
特例有限会社が多いという事は、会社法が成立した平成18年以前の設立である事を意味します。
全体の約40%を10年以上前に設立された法人が占めていることになりますね。
「農業はもうからない」という話をよく耳にすることがあるのですが、上記の事実からみると、農業を主とした経営は、比較的持続性があると言えるのではないでしょうか?
一方で、合同会社が現状では266件と少数派にとどまっていますが、今後はこの合同会社が増えていく可能性が有るのではないかと考えています。
合同会社とは、欧米のLLCという法人形態に非常に類似しています。
最大の特徴は、出資者が有限責任であるという事です。
これは、株式会社の株主と同じで、会社が倒産した場合などには、出資額を限度とした責任を負うことになります。
この事は、法人化へのリスクを下げる事につながります。
また、合同会社の場合は利益の分配や意思決定の方法について自由度が高い事から出資のみに特化した出資者を募ることができます。
例えば、優れた農業技術を有する農業者がその技術力に対して出資者を募ることで資金的な面を充足し、出資割合によらず、農業者と出資者が平等(割合は自由に決められます)にリターンを受け取るという事も可能です。
つまり、出資が募れるだけの技術力があれば、自身の資金が不足していても出資を募ることで経営に対して必要以上に口を出させることなく資金のみを集めることも可能になるという事です。
お金がないから法人化を諦めている方などは、是非ともこの方法を取り入れてみてはいかがでしょうか?
また、優れた技術による将来性が認められれば、低利での融資や補助金を得やすくなります。

「腕に覚え有り」というような、農業者の方はお気軽にご相談ください。