皆さんは農業委員会という組織をご存知でしょうか?
この組織は、農業という国の重要な産業を守るために組織されています。
この農業委員会に関する法律が改正され、本年の4月1日から施行されています。
具体的には、以下の農水HPからの抜粋をご覧ください。
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が平成27年8月28日に成立し、同年9月4日に公布されました(平成27年法律第63号)。これにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)については、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)を推進するため、
・農業委員会の業務の重点は、「農地等の利用の最適化の推進」であることを明確化
・農業委員の選出方法を、選挙制と市町村長の選任制の併用から「市町村長の任命制」に変更
・「農地利用最適化推進委員」の新設
・農業委員会をサポートするため、都道府県段階及び全国段階に、「農業委員会ネットワーク機構」を指定
等の改正が行われ、平成28年4月1日から施行されました。
個人的に注目したのが選挙制の併用が無くなったことです。
私見ですが、今までの選挙併用制というのは、農業者自身が選挙により、地域で中心的な役割を担う農業者を委員に選任し、地域農業の発展と維持をしていたという面において一定の効果を上げていたと考えています。
「この制度を廃止して完全な任命制にした目的は何であるのか?」という疑問が出ると同時に、その疑問の答えこそが現在の農業に国が求めているものであると感じました。
その答えは、「農地利用最適化推進委員の設置」にあると思います。
この新しい組織に課せられた使命は以下となります。
・人、農地プランなど、地域の農業者等の話し合いを推進
・農地の出し手、受け手へのアプローチを行い、農地利用の集積、集約化を推進
・遊休農地の発生防止、解消の推進
この内容から見えてくる事柄としては「農地の有効活用」が挙げられます。
日本では、先祖代々受け継がれてきた土地を手放したり貸したりすることに抵抗を感じる方が多い事はよく知られた事実です。
土地が少ない日本では、「土地を守る事は、子孫を守る事」として美徳とされてきたように感じます。
しかし、近代においては、その少ない土地をいかに有効活用して競争力のある農業を育てるかという事がクローズアップされています。
どちらが良いとか悪いとかいう議論ではなく、今回の法改正を眺めてみると、農業が家業から脱皮して産業としてとらえられる時代になったことを改めて感じることができます。
