過日の新聞に相続税手続き簡素化についての記事が出ておりましたので、ご存じの方も多いかと思います。
相続手続きというのは、一生のうちに何度もする作業ではないので、ご自身には関係ないと思い、読み飛ばしている方も多いかと思います。
しかし、相続手続きというのは大なり小なり大半の方が一生のうちに一度は経験をするであろう手続きです。
実は、この手続きというのが非常に複雑で面倒なのです。
特に相続人の確定の為に被相続人の生涯にわたる血族構成を調べる必要があるのですが、昔と違い、該当者が日本国中、世界中に散らばっていたりすることも珍しくありません。
この作業に半年以上かかったりする場合もあります。
また、葬儀の費用なども多額になるので、被相続人の銀行口座からお金をおろそうとしても、相続人全員分の戸籍などの膨大な書類が金融機関ごとに必要であったり、登記の変更にも同様に非常に多くの書類が必要となります。
故人が生存していた時には、代理で簡単に出来たこれらの作業も「相続」という複数人にわたる利害が生まれる事により、より慎重な手続きに変化します。
今回の法改正は、この書類の部分を簡素化する事を目的としています。
いままでは、各所で必要であった戸籍書類ですが、改正後は法務局に一度提出をして証明書を発行して貰う事で他の機関は本証明書で代用できるようになります。

また、本改正には簡素化により、もう一つの目的が有ると言われています。
空き家対策です。煩わしい登記変更作業を嫌忌して相続人が変更登記を実施しないまま故人名義の空き家が数多く存在しています。これらは、公共事業などで所有者を確認する際などに、大きな弊害として立ちはだかります。
何故かというと、所有者を容易に割り出せないからです。
所有者が判らなければ、取り壊す事も有効活用する事もかなわず、崩壊などのリスクが増していくだけです。
そこで、煩わしさを少しでも軽減する事で名義変更を促す狙いが有るのです。

行政書士は、上記の2業務について深く関わりを持っています。
相続に関する業務は法務局へ提出する書類を除き、行政機関への提出書類の作成を請け負う事が出来ます。
また、空き家対策についても行政書士会として力を入れており、東京都と協定を締結しています。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/06/20q6s200.htm

もし、これらの事でご不安やお悩みが有る場合は、是非とも私たち行政書士へご相談下さい。
各地の行政書士会が主催する無料相談会でもこれらのご相談をお承りしております。