本日は、農業大学校様で講義をさせていただきました。
育種学講義での1コマをいただき、約1時間半の講義でした。
学術的・技術的な事は担当の先生がお話されているであろうと思われたので、今回は育種という仕事はどのような仕事で何が求められ、何が重要なのか?また、その成果物を守るためのプロテクトの方法はどのような方法があるのかという様なお話を種苗メーカーと行政書士のそれぞれの見地から説明させていただきました。
特に成果物を守るプロテクトの方法としての知的財産権については、行政書士が業務分野で持っている種苗法による品種登録制度があります。今回はこの品種登録制度と商標をメインに有効な活用方法についてお話させていただきました。
これらの知的財産権というのは、まだまだ世の中に広く知られているとはいえず、理解も深まっていないと感じています。
クリエーターとしての育種家や発明家や研究者が自らの心血を注ぎこんで作出した成果物をしっかりと守って世の中に広めていくためには、これらの知的財産権が非常に重要です。
作って満足して終わりというクリエイトでは、次のイノベーションを起こすための資金を確保することが困難になります(開発の継続性を失います)。
とはいえ、これらの知的財産権を申請して登録をするためには、それなりの手間暇がかかります。
また、補正を実施する場面も多く出てきたりします。
申請の段階から補正に至るまでの各工程を理論立てて説明し、登録を効率よく勝ち取るために行政書士をはじめとした仕業のプロフェッショナル集団を有効に活用していただく事は有効な手段です。
ご自身で登録をされる場合であっても、不明点をご相談いただくだけで負担は相当に軽くなると思います。
クリエーターの皆様は、是非ともご検討いただきたいと思います。