平成26年12月に改正行政書士法が施行されて昨年からスタートした特定行政書士ですが、本年に研修を終了し、無事に合格をする事ができました。
この特定行政書士ですが、行政不服申し立てに関する代理権が付与されます。
行政不服申し立てと聞いても、ピンとこない方も多いかと思います。
皆さんも一度は何らかの許認可の申請を行政側に求めた経験は有るかと思います。
通知などの一方的な行為であれば問題は無いのですが、許認可の申請には行政からの応答が義務づけられており、行政側から返答が来るはずです(何らかの理由で来ない場合も有るかもしれません)。
許可が出た場合は、特に問題は無いと思うのですが、不許可となった場合などには、納得できない場合も有るのではないでしょうか?また、返答が義務づけられているにも関わらず、何らの返答も返ってこない場合などは困ってしまうのではないでしょうか?
この様な場合に行政側に対して、不服を申し立てたり、返答を促したりする為の制度が「行政不服申立て」です。
不服を申し立てるという事で、名称も判り易いですね。
特定行政書士は、行政書士が作成をした官公署に提出をする書類にかかる許認可等に関する審査請求等の行政庁に対する不服申し立ての手続きを代理し、及びその手続きについて官公署に提出する書類を作成する事を業とする事ができます。
これにより、今までであれば、書類を代理で作成して申請をし、満足が得られる回答が得られなかった場合は、弁護士にバトンタッチする事が一般的であった訳ですが、今後は特定行政書士が対応する事も選択肢に入れる事が出来るようになり、書類の作成から携わった行政書士が特定行政書士であった場合は、内容をよく理解した上でその後の対応をする事も可能になります。
もちろん、弁護士を使うか、特定行政書士をつかうかというのは、各々にメリットとデメリットがありますので、案件に応じて対応をして行く事になります。
行政書士が作成した書類で満足のいく結果が得られなかった場合は、是非ともご相談下さい。
より良い解決法を一緒に考えましょう!
