本日の新聞に契約書がネットで発行可能になるという見出しがありました。
内容を見てみると、マイナンバー活用を前提とした新しい取り組みの一環でした。
皆さんご存知のとおり、契約書を締結するためには、契約当事者である各々が自らの意思で締結したことを証明するために印鑑を捺印します。個人でする重要な契約であれば実印を利用しますし、会社の場合は契約印や実印を利用します。
これらの印鑑は、公的に登録されていたり意思決定権能者により厳重に管理されている事を前提に、意思決定権能者が内容を認識している前提で捺印されていることを間接的に示します。
そのため、会社などで委任を受けた担当者がこれらの印鑑を利用して契約をした場合でも有効に契約を結ぶことができます。
この印鑑による認証をマイナンバーを利用して代替しようとする取り組みが進んでいます。
新聞の内容によると、現在検討されている新制度では、委任を受けた実務担当者の権限の範囲を電子委任状としてサーバーにアップロードさせ、実務担当者は自らのマイナンバーカードを利用して本人確認を実施することで書類を作成します。
契約の相手方は、アップロードされた電子委任状をダウンロードすることで、この担当者の権限の範囲を確認することができるという仕組みのようです。
この仕組みが動き出すと、社長などの印鑑管理者が出張などで不在の場合でも遅滞なく契約を結ぶことができるようになったり、印鑑自体の管理業務も簡素化することができるようになります。
一方で、委任をする担当者が勝手に契約を締結する事が無いように決済の意思決定工程を強化する必要が有ると思います。また、外部からのハッキング対策なども重要な課題として浮上してくることが予想されます。
いずれにしましても、便利な電子決済ですが、その裏返しとしての信用補完の為の対策が同時に必要になる事も認識しておく必要があります。
仮に委任を受けた担当者が勝手に契約を結んだ場合でも、民法の表見代理の法理が働いて契約が有効に成立するのみでなく、その効果が本人(会社)に帰属するリスクも有る事を認識しておく必要があります。
