先日の新聞に認可地縁団体に関する記事が掲載されていました。
ちょうど私が住んでいる地域でもこの話題が集会時に出されていましたので、身近な話題として興味深く読んでみました。
地縁団体については、行政書士試験の勉強中にも出てきましたので基本的な知識はありましたが、この機会に調べてみました。
簡単に言うと自治会や町内会などが土地などを所有するために権利の主体になるために市町村長の認可を受けて法人格を得て認可地縁団体となります。
なぜ自治会や町内会が土地を所有する必要が有るのかと疑問に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、かなりの自治体や町内会は古くから共有財産として土地をもっている場合が多くあります。
この土地なのですが、共有財産だからといいうことで自治会員が全員で共有の登記をすると後々の変更行為や管理行為などを実施する場合に共有者から同意を取り付ける必要が出てきたりして不便です。
そこで、多くの自治会や町内会では、その時の役員の方などが個人名義で登記をしている場合が多くあるのです。
しかし、長い年月が経過し、世代が交代していく中で更新や相続の登記もされないまま放置されている土地が多くでてきており、問題となっています。
自治会や町内会で何とかしようと思っても、現在の(登記上の)持ち主が誰なのかわからず、手を出すことができないケースが多く出てきています。
そこで、平成3年の地方自治法が改正されて認可地縁団体の制度が創設されたわけです。
認可地縁団体になると、(登記上の)持ち主が不明な場合などには市町村に申請をして3か月以上の期間公示されて異議がない場合には証明書の交付を受けて移転登記が可能になります。
もちろん、登記を経由した所有権という物件を本人の許可なく変更するわけですから、認可を受けるための要件や不明時に申請をするための要件などが定められており、それらをクリアした場合にのみ上記のような手続きが認められる事となります。
この制度により、今までは手がつけられなかった共有地を活用することができたり、整備することができたりするようになります。
個人的な事案ではなく、地区全体の事案となりますので、誰かが「えいや!」と声を上げなければ、なかなか認可の申請にもたどり着けないかもしれませんが、貴重な共有財産を有効に活用して、コニュニティがより発展するためのきっかけ作りになると良いなと感じました。
