先日の事ですが、農林水産省で知的財産関係を担当するの方と色々お話をする機会がありました。
毎年多くの品種で種苗法に基づく品種登録がなされています。
種苗登録というのは、特許権の農作物版といった趣の制度です。
品種登録ができた場合には、育成者(開発者)には育成者権という権利が与えられます。
この育成者権が特許権にあたるもので、特許権よりも長い期間にあたる25年(永年性植物は30年)の有効期限があります。この有効期限ですが、旧種苗法では15年(永年性植物は18年)でした。
これが、平成10年、平成17年の二度にわたる改正を経て現在の形になりました。
この流れを見ても育成者権は徐々に強化されつつあります。
しかし、日本における種苗法はUPOV条約(ユポフ条約:新品種の保護に関する国際条約)に加盟している各国と比較すると、現時点においても育成者権が弱いのです。
そこで、少しづつではありますが、状況の改善をすすめてUPOV条約の内容に近づけようとしているわけです。
さて、このような背景を持つ品種登録制度ですが、どの様な作物が多く登録をされているかをご存知でしょうか?
穀物?野菜?それとも果樹類?いえいえ、実は草花類が圧倒的に多いのです。
種苗の流通金額や出荷額からいうと花卉類というのは少ないのですが、少量多品目で構成されているという特徴が有る事から非常に多くの品種が毎年登録されています。
お花屋さんに行くと非常に多くの品目・品種が有る事からも想像いただけるのではないでしょうか。
お米屋さんにある品種数やスーパーに並んでいる野菜の種類はそれほど多くないですよね。
日常生活では、あまり聞かない種苗法や品種登録ですが、実は皆さんの身近に存在していますので、少し興味を持って花や野菜を見てみてはいかがでしょう。