皆さんの中に自動車を売ったり買ったりした方はいませんか?
ディーラーや自動車関連のお店、中古車販売店などのプロショップから買ったり売ったりした場合は、大抵の場合はお店が責任を持って名義変更の依頼手続きをしてくれます(行政への届け出なので行政書士の活躍の場です)。
しかし、知人から譲ってもらったりした場合には、名義変更の手続きがついつい遅れてしまうことなどもあるのではないでしょうか?
自動車税(軽自動車は軽自動車税)は、4月1日に所有をしている人に一年分の税金がかかるので、タイミングによっては、前の持ち主に税金の請求が行ってしまいます。「まだ手続きしてなかったのかよ。」などというトラブルにもなりかねませんので、該当する方は早めに手続きを実施することをお勧めします。
なお、軽自動車を廃車にした場合も同様で、乗りもしないのに4月1日に廃車手続きが終わっていなければ、税金を払うことになってしまいます(普通自動車は還付の制度などがあります)。
原動機付自転車や小型特殊自動車なども、お気を付けください。
もし、忙しくて自分で手続きにいけない場合は行政書士が代行できますので、お気軽にご相談ください。
ちなみに、税金のことは税理士さんの管轄となりますので、あしからず・・。