最近は、「終活」という言葉を良く耳にするようになりました。
この終活の中に「遺言の作成」という重要な作業があります。
実際には、遺言書があっても協議分割で遺言内容と違う内容の分割を実施する場合もありますが、これには相続人全員の同意などの一定の条件を満たす必要があります。
この様に遺言書というのは、単なる被相続人の意思というだけでなく相続人を一定レベルで拘束する(法律の裏付けがある)書類なのです。
それゆえに、特定の相続人が遺言書によって大きな不利益を被る可能性もあるわけです。
これに対抗できる手段が遺留分減殺請求です。
遺留分とは、相続人に最低限認められる相続の権利です。
遺留分については、遺言書に優先して相続を請求することができます。
したがって、仮に相続人の一人に全財産を相続する旨の遺言書が存在した場合でも遺留分を請求する事が可能です。この請求の事を遺留分減殺請求と言います。
しかし、被相続人が遺言で遺留分を侵すような遺言書を書く場合というのは相応の理由があるわけで、遺留分減殺請求には争い(裁判)がつきものです。
題名には「遺言書と遺留分」といいう記載をしましたが、「遺言書 VS 遺留分」という事にならない様に、
できる事なら生前から被相続人と相続人のお互いがお互いの事を思いやって、円満な相続ができるようにしたいですね。