皆さんは題名にある3つの接続詞の使い方をご存知ですか?
日常的に使われているこれらの接続詞ですが、じつは法律用語でもあります。
「A及びB並びにC及びD」という文章であれば、「AとB」、「CとD」という二つのグループが「及び」で結ばれてそれぞれグループ化されています。それら二つのグループを「並びに」が結んでいるのです。
「及びに」は小さな括りを形成し、「並びに」は大きな括りを形成します。
「かつ」は、大きな文脈や形容詞句をつなげて2つの要件を満たす必要がある事を示す場合などに利用されます。
よく似たような言葉ですが、繋がりや意味を間違えると条文の意味を誤って理解してしまう可能性があります。
日常生活でも少し気を付けて利用してみると法律が少し身近に感じられるようになるかもしれません。
