皆さんも防火水槽や消火栓を見かけることは良くあると思います。
これらの施設ですが、所有者が誰で管理は誰が行うことになっているかご存知でしょうか?
私は消防団にも所属をしており、近くの防火水槽の標識が朽ちて倒れており、修理をする必要があったのですが、ふと疑問に思ったわけです。誰の所有で誰が管理する責任を持っているのか・・と。
調べてみたところ、消防法20条2項には、以下の様に書かれていました。
”消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。”
これによると、消防関係の水利施設は、市町村に維持管理責任があるようです。
一方で同じ水道管を利用している水道はそれぞれの管理者に責任があるという事です。
さらに、21条2項には以下の様に書かれています。
”消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消防水利には、総務省令で定めるところにより、標識を掲げなければならない。”
標識を掲げる事までが、法律によりしっかりと明記されているのです。
そのようなわけで、今回の件については、防火水槽自体の管理については市に管理責任があり、標識を掲げる義務については、消防長又は消防署長すなわち消防本部に有るという事になります。
消防本部は、市町村や広域連合に設置される機関なので、市町村が単独で消防本部を設置している場合は市町村とイコールで良いと思うのですが、広域連合で設置されている場合は標識については広域連合・・?

なんとなく標識については責任の所在が曖昧な気がするのは私だけでしょうか?