なるべく週に1回の投稿をと心に決めて始めた弊所の投稿ですが、今回は大幅に遅れてしまいました。
継続は力という言葉をよく耳にしますが、継続をするというのは、本当に難しい事だと感じます
今後もちょくちょく遅れる事があるかもしれませんが、なるべく週に一回の更新を目指して頑張りたいと思います。
さて、今回ですが、法律効果と法律要件について少し記述させていただきます。
今回このテーマを選んだのは、先日に行政書士連合会より封書が届き、中身を見てみると「特定行政書士業務ガイドライン」という冊子が入っていました。
昨年に研修を受け、試験にパスして特定行政書士になったわけですが、ふとこの冊子をみて頭に浮かんできたのが今回のテーマである法律効果と法律要件という研修中に勉強をしたテーマでした。
特別に理由があるわけではないのですが、特定行政書士の研修の中で一番印象的だったという事でしょう。

この「法律効果」と「法律要件」という一見よく似通った言葉ですが、法律効果は権利や義務を表し法律要件は権利や義務が発生するために必要な事実を表しています。その事から法律効果は「R]、法律要件は「F]と表され、「Fが有るとRが生じる」という関係性を持っています。
私がこのテーマに興味を持ったのは、一般に「権利」という言葉は良く使われるのですが、権利や義務というのは目に見えない物であるという事を再認識したからです。
そして目に見えない権利や義務が我々の生活であたかも目に見えるかのように語られるのは、権利や義務が発生するための要件事実と権利や義務が私たちの頭の中で強く結びついているからだと感じました。
「私には権利がある」ドラマなどでも良く聞くセリフですね。
でも権利は見えないのです。権利を主張するにいたった事実が有ったからそう言っているのです。
言われた相手も「どこにあるの?」とは聞きません。なぜなら、相手がどのような事実を基にその言葉を発しているのかを認識している場合が多いからです。
したがって、裁判などで権利が争われる場合は、権利があるかないかを主張しているわけではなく、権利が発生する原因となる要件事実の認定を巡って争いを繰り広げるわけです。
なんだか難しいようですが、権利という得体のしれないものを考えるときに必ず必要になってくる考え方なので、このような見方をしながら生活の中の権利や義務を眺めてみるのも良いのではないでしょうか?