皆さんは知的財産権というと何を思い浮かべるでしょうか?
特許、商標、著作権などが一般的には有名ですね。
そして、知的財産権というと弁理士が思い浮かぶ方も多いかと思います。
確かに弁理士は知的財産権のスペシャリストなのですが、行政書士もその業務の中にいくつかの知的財産権に関わる業務を持っています。
最近では著作権についての行政書士の活動が注目を浴びています。
文化庁による「著作権者不明等の場合の裁定制度の利用円滑化に向けた実証事業」に日業連は積極的に関わりを持っております。この事業が行政書士と著作権を結ぶ強い絆になることを願っています。
ご存知の方も多いかと思いますが、著作権というのは他の知的財産と違い生み出されたときに著作権者が特別な申請や登録をする事を要さずに発生をするのです(日本はベルヌ条約を批准している為)。
一昔前までは、著作物の発表の場が限られており、発表される著作物はプロ(それを生業にしている人)によって製作される場合が多かったと思うのですが、現代においてはネットの普及により「誰でも何時でも何処でも」著作物を世界に向かって発表できるようになりました。
このような時代の中においては、著作権が発生しているにも関わらず、だれが著作権者なのかわからないケースが多々発生します。
こうなってくると、2次的な著作活動が制限されたり、その著作物を使いたいときに誰に申し出をすればよいのか不明であったりして、文化活動そのものに影響を与える恐れが出てきます。
場合によっては、著作権者自身が著作権が有る事を知らないケースも考えられます。
そこで、これらの著作権者不明の場合になるべく円滑に著作物を利用できるようにしようとしているわけです。
最近では、音楽教室での楽曲の利用などを巡って注目された著作権ですが、時代の移ろいの中で社会とのかかわり方も変わってきているような気がします。
