相続というと多くが大人の世界の事と考えがちですが、子供などの未成年者が相続人となるケースも多く存在します。
テレビで見る様なドロドロの相続ならぬ争続の中に巻き込まれる子供はかわいそうですね。
さて、子供が相続人もしくは受遺者となった場合には、どのような手続きが取られるのかご存知ですか?
子供は大人と違い判断力(意思能力や行為能力)が劣っています。
そこで、正当な権利を行使するために代理人を立てる事となります。
子供の場合は、親権者である親が通常は代理人となります。
しかし、相続の場合は、親も相続人で有る場合が殆どですので、相続人が他の相続人の代理人となるわけにはいきません(利益相反が生じるため)。
そのため、このような場合には特別代理人を立てる事となります。
この特別代理人は、裁判所に請求を出して立てる事となり、本人に代理して相続の処理を実施します。
子供であっても大人と同じ権利があるという事を忘れてはいけません。
相続に当たっては、胎児ですら相続人として認められ、無事に出産された場合は、生まれた瞬間から遺産を引き継ぐこととなります。
こうして考えると相続というのは、全世代に関係する一大行事であると言えますね。