皆さんも大企業、中小企業という言葉を耳にする機会が有るかと思います。
中小企業は日本にある企業の99%程度を占め、70%程度の従業員が働いているそうです。
あまり気にされたことはないかもしれませんが、どこからが大企業なのでしょう?
これについては、法律により定義が異なるのです。
法律ごとで目的にあわせて都合の良い(?)定義を持っているともいえます。
今回は、各種の中小企業支援を実施するための補助金申請で重要な中小企業基本法による区分けをご紹介します。
この法律によると中小企業とは「製造業その他」では資本金3億円以下又は従業員数300人以下、「卸売業」では資本金1億円以下又は従業員数100人以下、「小売業」では資本金5千万円以下又は従業員数50人以下、「サービス業では資本金5千万円以下又は従業員数100人以下となっています(関連立法により別の定めを持っている業態もあります)。
個人的には、意外と大きい会社も該当するなという印象です。
テレビなどで良く目にする小さな町工場だけが中小企業ではないという事ですね。
一方で、「小規模企業者」というものも定義されており、こちらは「製造業その他」で従業員20人以下、「商業・サービス業」で従業員5人以下となっています。
経営をされている方は、ご自身の企業規模を正確に把握して、該当する補助金などをうまく利用すれば業態の拡大や商品の拡販などをスムーズに進める事ができる場合もありますので、参考にしてみてください。