既に話題になっている民法改正ですが、遺言書についても利便性が向上しそうです。
これまでは、自筆証書遺言については自分で保管をするか金融機関などに預けて保管をしてもらうのが一般的でした。金融機関などで保管してもらう場合はまだ良いのですが、自宅に保管をしていた場合などは、その所在が知られないまま遺産分割が行われたり、遺産協議が整った後で自宅を整理していたら遺書が見つかってもめたりする原因にもなってきました。
これを避けるためには公証役場で公正証書遺言を作成するなどの手法が広くとられてきたのですが、他人に知られることを嫌ったり、証人が必要だったり、多少なりとも費用が必要だったりするため、敬遠される場合も多くみられました。
今回の改正案は、自筆証書遺言を法務局が預かってくれるというものです。
全国にある法務局で預かった遺言書は法務局で簡単に検索をする事ができるようになるようで、遺言があるかどうか不明な場合は、まずは法務局で検索という事が可能になります。
しかも、法務局という信用が有る公的機関が保管をする事で改ざんなどの不正が防止できるという観点からこれまで自筆証書遺言に必要だった家庭裁判所で相続人が集まって実施する検認の手続きも不要になるようです。加えて、読んで字のごとく、今までは自筆で有る必要があった自筆証書遺言をパソコンなどで作成する事も認めるようです。
人口減少局面を迎える日本においては、相続の発生件数は増える方向にあり、個人の意思表示としての遺言がより身近になる事は歓迎すべき事だと思います。
終活という言葉がうまれるなど、自分の死後に向けての関心は増すばかりです。
相続が争続にならないためにも、遺言は有効な活用手段です。